第34条
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上
支障がない構造でなければならない。
高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなけ
ればならない。
第35条
別表1(い)欄(1)~(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物または延べ面積(同一敷地内に
2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物
については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の
消火設備、排煙設備、非常用の証明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消化上必要
な通路は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消化上支障がないようにしなければ
ならない。
第36条
居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、
消化設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設備及び構造並びに浄化槽、煙突
及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び
衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。