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階段等 (法第23条、第24条、第27条)
(1) 階段の寸法(令第23条、第24条、第27条)
建築物の階段および踊場、階段のけあげおよび踏面の寸法は、建築物の用途または
面積によって表4-44のとおり定められています。
図・説明 も、 表の参考にしてください。
表4-44
図・説明
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