階段等(法第36条、令第23条から第27条)

(1)階段の寸法(令第23条、第24条、第27条)

 建築物の階段および踊場、階段のけあげおよび踏面の寸法は、建築物の用途または面積によって表4-44のとおり定められています。

表4-44 階段の寸法

階 段 の 種 類  階段お
 よび踊
 場の幅
  (p) 
 けあげ
  (p)
 踏 面
  (p)
  踊 場
  位 置
備  考
 1   小学校の児童用    140
  以上
16以下 26以上   高さ3
  m以内
  ごと
 @ 回り階段の踏面寸法は踏面の
  狭いほうから30cmの位置で測る。

 A 階段および踊場に設ける手すり
  階段昇降機のレールなどで高さが
  50cm以下のものは幅10cmまでは
  ないものとして、階段および踊場の
  幅を算定する。

 B 直階段の踊場の踏幅120cm以
  上とする。
 2  中学校、高等学校、中等教育学校の 
 生徒用
  140
  以上
18以下 26以上
 劇場、映画館、公会堂、集会場等の 
 客用
 物販店舗(物品加工修理業を含む。) 
 で床面積の合計が1,500uを超える 
 客用
 3   直階段の居室の床面積の合計が200u 
 を超える地上階のもの
  120
  以上
20以下 24以上   高さ4
  m以内
  ごと
 居室の床面積の合計が100uを超える 
 地階、地下工作物内のもの
 4  1〜3以外および住宅以外の階段 75以上 22以下 21以上
 5   住宅(共同住宅の共用階段を除く。) 75以上 23以下 15以上
 6  屋外
 階段
 直通階段(令第120条、第121条) 階段の
幅のみ
90以上
 踊場の幅、けあげ、踏面、踊場
 の位置はそれぞれ1〜5の数値
 による。(4、5の場合は直階段で
 あっても、75cm以上でよい。)
 その他の階段 階段の
幅のみ
60以上

         


       ※昇降機機械室用階段、物見塔用階段、その他特殊の用途に専用する階段は適用しない。
         昇降機機械室階段について(令第129条の9第5号)
           けあげ23cm以下、踏面15cm以上とし、両側に側壁またはこれに代わるものがない場合は、手すりを設ける。

建築基準法

  第34条
    建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障が
    ない構造でなければならない。

    高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければ
    ならない。

  第35条
    別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、
    政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物または延べ面積(同一敷地内に2以
    上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物について
    は、廊下。階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排
    煙設備、非常用の証明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定
    める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
        
  第36条
    居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火
    設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機
    の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技
    術的基準は、政令で定める。

別表第1

(い) (ろ) (は) (に)
用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((1)項の場合にあっては客席、(5)項の場合にあっては
3階以上の部分に限る。)の床面積の合計
(い)欄の用途に供する((2)項及び(4)項の場合にあっては、2階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容し施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 200平方メートル(屋外観覧席にあっては、1000平方メートル)以上
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、養老院その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 300平方メートル以上
(3) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 2000平方メートル以上
(4) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 3000平方メートル以上 500平方メートル以上
(5) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの 200平方メートル以上 1500平方メートル以上
(6) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 150平方メートル以上

 

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