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香川県鋼構造協同組合青年部 規約
規約
(名称)
第1条 組合青年部は、香川県鋼構造協同組合青年部と称する。
(目的)
第2条 組合青年部は、鉄構業の将来を担う若い経営者又後継者を中心として設立し、会員の親睦・研修等の事業を通じて相互の連携を強め、フレッシュな感覚とバイタリティーを導入し、組合の活性化を図ることを目的とする。
(所在地)
第3条 組合青年部は事務局を香川県鋼構造協同組合内又は部長の指定する場所に置く。
(事業)
第4条 組合青年部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 鉄構業界における情報の収集とその提供
② 各種研修会・講習会の開催
③ 福利厚生に関する行事の実施
④ 親組合事業への協力・参画
⑤ 前各号の事業に付帯する事業
(会員の資格)
第5条 ①当組合の組合員で、年齢50才以下の者。
②当組合の組合員で、経営者又後継者、次代を担うリーダー。
(加入)
第6条 組合青年部に加入希望する者は、別記様式の加入申請書により手続きを経て加入することができる。
(2) 組合青年部は、前項の加入申込があった時は、役員会においてその諾否を決定するものとする。
(3) 加入者は加入金として10,000円を負担する。
(4) 会費は、毎年通常総会にて決定し、一時に全額を払込む。
(脱退)
第7条 組合青年部会員となった者が、事情があって脱退したいときは、別記の様式による脱退届を提出し、組合青年部の承認により脱退することができる。
(2) 組合青年部は、脱退届の提出があった時は、役員会においてその諾否を決定する。
(除名)
第8条 会員が次の各項の一に該当するときは、役員会の決議により除名する。
① 本会の体面を傷つけ、又趣旨に反する行為のあった時。
② 会費納入義務を履行しない時。
③ その他会員として適当でないと認めた時。
(役員の定数)
第9条 組合青年部に下記役員を置く。
幹事 数名 監査 2名 顧問 若干名
(役員の任期)
第10条 役員たる任期は、次のとおりとする。
①幹事 2年
②監査 2年
③顧問 2年
(2) 補欠のために選出された役員の任期は、前任者の残任期とする。
(3) 役員の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選挙された役員の任期は第1項に規定する任期とする。
(4) 役員の再任は妨げない。
(青年部長・青年副部長等)
第11条 幹事のうち1人を青年部長とし、役員会において選任する。
(2) 青年部長は組合青年部を代表して、組合青年部の業務を執行する。
(3) 青年副部長は、青年部長を補佐して、青年部長が事故又は欠員のときは、あらかじめ役員会において定めた順位に従い、その業務を代理し、又は代行する。
(監査の職務)
第12条 監査は、何時でも会計の帳簿及び書類の閲覧もしくは複写をし、幹事及びその他会員に報告を求めることができる。
(役員の選任)
第13条 幹事及び監査は総会において選任する。
(会議の招集)
第14条 組合青年部の会議は、原則として総会及び役員会とする。
(2) 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要がある時は何時でも役員会の議決を経て青年部長が招集する。
(3) 役員会の招集は、会日の7日前までに、日時及び場所を各役員に通知して、するものとする。但し、役員全員の同意があった時は、招集の手続きを省略することができる。
(会議の議長)
第15条 総会及び役員会の議長は、青年部長が行う。
(総会・役員会の議事)
第16条 総会及び役員会の議事は、過半数が出席し、その過半数で決する。
(総会の議決事項)
第17条 総会においては、次の事項を議決する。
① 通常総会においては、予算及び決算に関する事項
② 事業の実施に関する事項
③ 役員の改選・選出事項
④ 会則の変更
⑤ その他役員会において必要と認める事項
(役員会の決議事項)
第18条 役員会においては、次の事項を決議する。
① 総会に提出する議案。
その他事業の執行に関する事項で役員会が必要と認める事項
(会議の議事録)
第19条 総会及び役員会の議事録は、議長及び出席役員が作成し、これに署名するものとする。
(2) 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
① 招集年月日
② 開催の日時及び場所
③ 会員数及び出席者数
④ 議事の経過の要領
⑤ 議案別の議決の結果
(顧問)
第20条 組合青年部は、必要に応じ顧問を若干名置くことができる。顧問は青年部長の推薦により総会の承認を得て、青年部長はこれを委嘱する。
(経費)
第21条 組合青年部の事業及び活動に要する経費は、会費及び親組合からの補助金によるものとする。
(2) 会費は、年会費と特別会費の二種類とし、年会費は毎年度通常総会において決定し、特別会費はその都度決定するものとする。
(事業年度)
第22条 組合青年部の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。
(附則)
1. 本会則は、平成4年4月10日より施行。
2. 本会則は、平成10年6月13日に改定
3. 本会則は、平成13年5月19日に改定