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防火管理者

社会に貢献したい、責任あるポストに就きたい人にオススメ!

法律で定められた一定の基準以上の建物では、防火管理者を選んで、消防庁・消防局長に届け出ることが義務付けられている。これは建物の所有者や経営者、建物を借り受けている者などが、その建物の管理をしたり、監督する立場にある人の中から選ぶことと定められている。防火管理者は「自らの生命、身体、財産は、先ず自らの手で守る」という基本的な考えの下に、消防設備の点検や整備、防火などの訓練の実施、下記使用の監督などを行い、建物や利用環境などの安全性を維持する必要がある。また、必要な場合は所有者自らの支持を求めることになっている。

試験内容(1)防火管理上必要な火災予防に関する法令 (2)火災の実際 (3)出火防止対策 (4)消防施設等の種類と役割 (5)災害発生時の自衛消防活動等、防火管理者として必要な知識に関する事
受験資格以下のいずれかに該当し、対象建築物の防火管理上、管理的、監督的な地位にある者 (1)各消防本部が実施する防火管理講習の課程を修了した者 (2)大学・短大・高等専門学校の防火に関する学科または課程を修了し、1年以上の防火管理の実務経験者 (3)前期に準ずる人で、防火管理者として必要な学識経験があると認められる者など 【乙種】飲食店、百貨店などの特定用途建築物では収容人数30人以上で延べ面積300平方メートル未満、工場・事務所等の非特定用途建築物では50人以上500平方メートル未満のものの防火管理者 【甲種】特定用途建築物では収容人数30人以上で、延べ面積300平方メートル以上、非特定用途建築物では50人以上で500平方メートル以上のものの防火管理者
受験料 各市町村によって異なる
申し込み期間 消防本部、消防庁、消防出張所に申請書を提出
試験日 各市町村によって異なる
試験地 各市町村によって異なる
合格発表日
合格率
問合せ先 各都道府県の消防主管課、市町村の消防本部(消防署)
ホームページ http://www.n-bouka.or.jp